SenSell 利用規約
SenSell 利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、センデン株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するクラウドサービス「SenSell」の利用条件を定めるものです。本サービスを利用されるお客様(以下「利用企業」といいます。)は、本規約の全文をお読みいただき、同意のうえでご利用ください。
第1条(適用)
1 本規約は、本サービスの提供および利用に関する当社と利用企業との間の一切の関係に適用されます。
2 当社が本サービスに関して別途定める個別の規約、ガイドラインその他の定めのうち、本契約の成立前に、その名称および内容を利用企業に提示し、かつ本契約の一部を構成することを明示したものは、本規約の一部を構成します。本規約とこれらの定めが異なる場合は、当該定めが優先します。
3 前項に該当しない個別の規約、ガイドラインその他の定めを本契約の内容とする場合は、第33条(本規約の変更)の定めに従うか、または利用企業との個別の合意によります。当社が本契約の成立後に一方的に定めたものを、当然に本規約に優先させることはありません。
4 当社と利用企業との間で本規約と異なる内容の書面による合意がある場合は、当該合意が本規約に優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供するクラウド型統合業務管理システム「SenSell(センセル)」およびこれに付随して当社が提供する一切のサービスをいいます。本サービスは、見込み顧客および商談の管理、受発注および請求、在庫および物流、会計および財務、工数の管理その他の業務の機能を含みます。
(2) 「販売パートナー」とは、当社との間の SenSell 販売パートナー契約または上位の販売パートナーとの間の SenSell 下位販売パートナー契約を有し、かつ当社から販売パートナーとして登録の承認を受けた法人をいいます。
(3) 「販売元」とは、利用企業に対して本サービスの利用権商品を販売した販売パートナーをいいます。当社が利用企業に直接販売した場合は当社をいいます。
(4) 「利用権商品」とは、利用企業が本規約に基づき一定の期間、特定のプランにより本サービスを利用することができる地位をいいます。
(5) 「プラン」とは、当社が定める本サービスの利用区分をいい、利用できる機能および登録できる数量の上限がこれにより定まります。
(6) 「契約管理者」とは、利用企業の代表者、または利用企業から、本規約への同意その他本契約に関する意思表示を行う権限を正当に付与された役員もしくは従業員をいいます。
(7) 「許可利用者」とは、利用企業の役員、従業員その他利用企業が自己の業務のために本サービスを利用することを許可した者をいいます。契約管理者は許可利用者を兼ねることができます。
(8) 「登録データ」とは、利用企業または許可利用者が本サービスに入力し、または本サービスを通じて記録した一切のデータをいいます。
(9) 「アカウント」とは、本サービスを利用するために当社が発行する識別情報をいいます。
(10) 「AI機能」とは、本サービスのうち、人工知能に関する技術を用いた機能をいい、文章を生成する機能(メールの下書き、商談の要約、次に取るべき行動の提案、助言文の作成その他これらに類するもの)および文章の生成を伴わない予測または分類の機能(受注の確度の予測、接触の時期の予測、見込み顧客および商談の評価その他これらに類するもの)を含みます。
(11) 「補助金」とは、利用企業が本サービスの導入に際して利用する、国、地方公共団体その他の公的機関による補助制度をいいます。
(12) 「補助金案件」とは、利用企業が補助金の交付を受けて本サービスを導入する取引をいいます。
(13) 「補助金規程等」とは、補助金に係る交付規程、公募要領、各種要領、マニュアルその他の定めおよび補助金の事務を所管する機関(以下「補助金事務局」といいます。)の指示をいいます。
第3条(本契約の成立および利用の開始)
1 本契約は、契約管理者が本規約の内容に同意し、当社が利用企業による本サービスの利用の申込みを承諾した時に成立します。同意は、当社が定める画面上の操作その他当社が指定する方法により行います。
2 当社は、前項の同意に先立ち、技術的な準備のために仮のアカウントを作成することがあります。仮のアカウントの状態では、本規約への同意を行うために必要な機能を除き、本サービスの通常の機能を利用することはできません。
3 本規約に同意する契約管理者は、利用企業を代表して本規約に同意する権限を有することを表明し、保証します。契約管理者が行った同意その他の意思表示は、利用企業がこれを行ったものとみなします。
4 利用企業による本サービスの利用は、当社が本番のアカウントを有効にした日(以下「利用開始日」といいます。)から開始します。
5 利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入した場合であっても、本サービスの利用に関する契約は当社と利用企業との間に成立します。販売パートナーは本契約の当事者とはなりません。
6 前項の場合、販売パートナーが利用企業に対して行った説明のうち、本規約および当社が公表する内容と異なる部分については、当社は責任を負いません。ただし、当社が当該説明を指示し、もしくは個別に承認した場合その他当社の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りでありません。この場合の当社の責任については、第29条の定めるところによります。
7 補助金案件については、補助金の交付の決定の後に、本規約への同意、当社による利用の申込みの承諾(本契約の成立)、本番のアカウントの有効化(利用開始日)の順に行います。請求および支払の具体的な時期および順序は、補助金規程等の定めるところによります。交付の決定前における契約の締結、発注、導入または支払について補助金規程等に制限がある場合、当該制限に従います。本条の定めは、補助金規程等に反する限度において適用しません。
第4条(同意に関する記録)
1 当社は、本契約の成立を証明するため、利用企業の名称、契約管理者の氏名および連絡先、本規約への同意の日時、同意された本規約の版、当社が利用の申込みを承諾した日時その他本契約の成立を証明するために合理的に必要な情報を記録し、保存します。
2 当社は、利用企業の求めに応じ、前項の記録のうち当該利用企業に係るものを開示します。
3 当社は、利用企業が本規約に同意する前に、本規約の全文を閲覧し、および保存することができる状態に置きます。
4 当社は、本契約の成立の前または成立の後の相当の期間内に利用企業から本規約の内容の提示を求められた場合、遅滞なく、電磁的方法その他の相当な方法によりこれを提示します。当社は、利用企業が過去に同意した版の本規約を確認することができる措置を講じます。
第5条(利用企業の資格)
1 本サービスは事業者向けのサービスです。利用企業は、本サービスを自己の事業として、または自己の事業のために利用する法人または個人事業主であるものとします。
2 利用企業は、前項に該当することを表明し、保証します。
第6条(本サービスの内容)
1 当社は、利用企業に対し、利用企業が申し込んだプランに応じた範囲で、本サービスを提供します。
2 利用できる機能、登録できる利用者数、取引先数、AI機能の利用回数、メールの配信数その他の数量の上限は、プランごとに当社が定めるところによります。
3 本サービスは、適格請求書(インボイス)の発行、電子的な保存、確定後の変更の制限、操作の履歴の保存ならびに検索および出力の機能を備え、利用企業による消費税法、電子帳簿保存法その他の関係法令への対応を支援します。ただし、本サービスを利用することのみによって、利用企業に適用されるこれらの法令の要件のすべてが満たされることを保証するものではありません。
4 利用企業は、必要な事項の設定、適格請求書発行事業者としての登録、書類および帳簿の保存、社内の運用その他、自社に適用される法令への対応を、自らの責任において行います。
5 当社は、本サービスについて特定の可用性の水準を保証しません。
第7条(許可利用者による利用)
1 利用企業は、自らおよび許可利用者を通じて、本サービスを利用することができます。
2 利用企業は、許可利用者に本規約を遵守させるものとし、許可利用者による本サービスの利用および行為について、自らの行為と同様の責任を負います。
3 本規約への同意、本契約の解除その他本契約に関する意思表示は、契約管理者のみが行うことができます。許可利用者は、契約管理者としての権限を有しない限り、これらを行うことができません。
4 利用企業は、本サービスを利用企業および許可利用者の業務のために利用するものとし、これら以外の第三者に利用させ、貸与し、または再販売してはなりません。
第8条(利用期間)
1 本サービスの当初の利用期間は、利用開始日から24か月間とします。
2 利用企業が当初の利用期間の満了後も本サービスの利用を希望する場合、当社と利用企業との間で別途合意することにより、1か月単位で利用期間を更新することができます。
3 前項の更新に際し、利用企業が支払う対価は、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社が利用企業に直接販売する場合(第24条により担当が当社に変更された場合を含みます。) その時点において当社が定める料金
(2) 利用企業が更新の時点において販売パートナーから更新後の利用権商品を購入する場合 当該販売パートナーが自らの判断により定める価格。当社は、当該価格を拘束しません。
4 第24条により担当が変更された場合、更新後の利用権商品の購入および対価の支払は、次の各号に定めるところによります。
(1) 担当が当社に変更された場合 利用企業は、当社から更新後の利用権商品を購入し、その対価を当社に支払います。価格は、その時点において当社が定める料金によります。
(2) 担当が他の販売パートナーに変更された場合 利用企業は、変更後の販売パートナーから更新後の利用権商品を購入し、その対価を当該販売パートナーに支払います。価格は、当該販売パートナーが自らの判断により定めるものとし、当社は、当該価格を拘束しません。
5 前二項の場合、利用企業と販売する者とは、更新後の価格および支払の条件について合意します。当社と利用企業との間の利用契約は、当該購入により更新された利用期間について引き続き本規約に基づき存続します。
第9条(対価および支払)
1 利用企業は、本サービスの利用権商品の対価として、申込みの際に定めた金額を支払います。金額はすべて消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含まない額とします。
2 利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入した場合、利用企業は、その対価を当該販売パートナーとの間の契約に従い、当該販売パートナーに対して支払います。この場合の対価の額は、当該販売パートナーが自らの判断で定めるものであり、当社が定めるものではありません。
3 当社が利用企業に直接販売した場合、利用企業は、対価を当社に対して支払います。
4 利用企業は、請求書に記載された支払期日までに、指定された銀行口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は利用企業の負担とします。
5 利用企業が当社に対する支払を遅延した場合、利用企業は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年8パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払います。
6 補助金案件については、契約、請求および対価の支払の方法を、補助金規程等に従って定めるものとし、本条の定めは補助金規程等に反する限度において適用しません。
第10条(中途解約および返金)
1 利用企業は、当初の利用期間の途中において、自己の都合により本契約を解約することができません。本サービスを使用しなくなったこと、利用の頻度が少ないこと、自社担当者が異動しまたは退職したこと、事業の方針が変更されたこと、他のシステムへ移行することその他の利用企業の事情は、解約または返金の理由となりません。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、利用企業は、契約管理者から書面その他当社が指定する方法により通知することにより、本契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 当社が本規約に重大な違反をし、相当の期間を定めた催告後もこれを是正しないとき
(2) 当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの全部または主要な機能を相当の期間にわたり利用することができないとき
(3) 当社が本サービスの提供を終了したとき
(4) 法令の定めまたは行政機関もしくは補助金事務局の指示により、本契約を継続することができないとき
3 前項により本契約が終了した場合、既に支払われた対価のうち、本サービスが提供されなかった期間に対応する額を、日割りにより計算して返還します。
4 利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入した場合、前項の返還は、利用企業から対価を受領した販売パートナーが行います。この場合、当社は、自己の直接の取引の相手方である販売パートナーとの間で、本サービスが提供されなかった期間に対応する卸価格相当額を精算します。販売パートナーが複数の階層にわたる場合、各販売パートナーは、それぞれ自己の直接の取引の相手方との間で、順次合理的に精算します。
5 補助金案件については、解約、返金、値引きその他の変更により、補助金の辞退、変更、返還または報告の手続が必要となる場合があります。この場合、当社、利用企業および関係する販売パートナーは、補助金事務局に対する必要な手続に相互に協力します。
第11条(補助金に関する特則)
1 補助金案件については、補助金規程等の定めを本規約の他の定めに優先して適用します。
2 利用企業は、補助金の申請、実績の報告その他の手続に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 虚偽の申請、虚偽の記載または事実と異なる証憑の作成
(2) 取引の実態を伴わない契約、発注または請求
(3) 価格の水増しまたは事実と異なる見積の作成
(4) 形式、時期または名目のいかんを問わず、補助金規程等に反して、利用企業の実質的な自己負担額を減少させることを目的とする返金、値引き、キャッシュバック、紹介料、コンサルティング料その他の金銭または経済的利益の授受
(5) 当社の名義による書類の無断の作成、または当社の名称、商標もしくは印章の無断の使用
(6) 補助金規程等において申請者本人が行うこととされている手続を、他の者に行わせること
(7) 本サービスの画面の表示その他の証憑を、他の事業者の実績の報告に用いさせること
(8) 同一の本サービスまたは同一の経費について、補助金規程等により重複して受けることが認められていない他の国、地方公共団体その他の公的機関による補助または助成を、重複して受けること
3 当社は、補助金の採択、交付の決定またはその金額について、いかなる保証も行いません。
4 利用企業は、補助金事務局、独立行政法人中小企業基盤整備機構、会計検査院その他の権限を有する機関による適法な調査、報告の求めまたは資料の提出の求めがあった場合、これに誠実に協力します。当社がこれらの機関に対して報告または資料の提出を行うために利用企業の協力を必要とする場合も、同様とします。
5 利用企業は、補助金規程等により保存が求められる契約書、請求書、支払の証憑その他の書類を、定められた期間、適切に保存します。
6 利用企業の責めに帰すべき事由により補助金の返還その他の不利益が生じた場合、利用企業は自らの責任と費用によりこれを処理するものとし、当社は責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでありません。
第12条(アカウントの管理)
1 利用企業は、自己および許可利用者のアカウントならびにパスワードを、善良な管理者の注意をもって管理します。
2 利用企業および許可利用者は、アカウントおよびパスワードを、許可利用者以外の第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、または開示してはなりません。
3 アカウントおよびパスワードを用いて行われた行為は、利用企業による行為とみなします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでありません。
4 利用企業は、アカウントまたはパスワードが第三者に知られたおそれがある場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従います。
第13条(禁止事項)
1 利用企業および許可利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 本サービスを複製し、改変し、翻案し、リバースエンジニアリングし、逆コンパイルし、または逆アセンブルすること
(2) 本サービスを許可利用者以外の第三者に利用させ、貸与し、再販売し、または共同で利用すること
(3) 本サービスの運営を妨げ、または過大な負荷を与える行為
(4) 不正な方法により本サービスにアクセスし、またはアクセスを試みること
(5) 他の利用者または第三者の情報を不正に取得し、または利用すること
(6) 本サービスを通じて、法令に違反する内容または公序良俗に反する内容の情報を送信すること
(7) 本サービスのメールの配信の機能を用いて、受信者の同意を得ずに広告または宣伝を目的とする電子メールを送信すること、その他特定電子メールの送信の適正化等に関する法律その他の関係法令に違反する送信を行うこと
(8) 当社または本サービスの信用を毀損する行為
(9) その他、法令または本規約に違反する行為
2 利用企業が、本サービスのWebサイト上の行動の追跡の機能、問い合わせのフォームまたはメールの配信の機能を利用し、自己のWebサイトにタグ、識別子その他の仕組みを設置して閲覧者その他の者に関する情報を取得し、または電子メールを送信する場合、利用企業は、自らの責任において、個人情報の保護に関する法律、個人関連情報に関する規律、電気通信事業法に定める外部への送信に関する規律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律その他の適用される法令を遵守します。
3 前項の場合において、適用される法令により必要とされるときは、利用企業は、利用の目的の通知または公表、プライバシーポリシーの掲示、Cookieその他の識別子に関する表示、本人の同意の取得その他の必要な措置を、自らの責任において行います。当社は、これらの措置の履行について責任を負いません。
第14条(AI機能)
1 AI機能による出力は、利用企業の判断を補助するための情報であり、当社は、その正確性、完全性、有用性および特定の目的への適合性を保証しません。
2 AI機能のうち文章を生成する機能による出力は、そのまま外部に送信されることを前提としたものではありません。利用企業は、送信または保存の前にその内容を確認し、必要な修正を行います。
3 AI機能のうち予測または分類を行う機能による出力は、過去のデータに基づく推定であり、将来の結果を保証するものではありません。
4 AI機能による出力は、法律、税務、会計その他の専門的な事項に関する助言を代替するものではありません。利用企業は、必要に応じて自らの責任において専門家に確認します。
5 AI機能による出力を採用するか否かの最終的な判断は利用企業が行います。利用企業は、AI機能による出力を外部への送信、契約、会計処理その他の業務に利用する場合、その正確性、第三者の権利を侵害しないこと、および法令に適合することを、あらかじめ自ら確認します。
6 前項の確認を怠ったことにより利用企業または第三者に生じた結果について、当社は責任を負いません。当社の責めに帰すべき事由による損害については、第29条の定めるところによります。
7 当社は、利用企業の明示的な同意なく、登録データを、当社または第三者の人工知能モデルの事前の学習、追加の学習、微調整、モデルの改善その他これらに類する目的のために利用しません。この定めは、汎用的なモデルであるか、本サービスに固有のモデルもしくは業種別のモデルであるかを問わず適用されます。ただし、AI機能を利用企業に提供するために行う推論の処理、一時的な処理および情報セキュリティの確保のために必要な処理は、これに含まれません。
8 当社は、AI機能を提供するため、第三者が提供する人工知能に関するサービスに登録データを送信することがあります。この場合、当社は、契約上の条件または技術的な設定により、当該第三者が、当社から委託されたAI機能の提供の目的を超えて、登録データを自らの人工知能モデルの学習その他自己の目的のために利用しないことを確保します。これを確保することができない場合、当社は、利用企業の明示的な同意なく当該サービスに登録データを送信しません。
9 前項の第三者のサービスの利用は、第16条第4項に定める委託または再委託として行います。当該第三者が外国にある場合の取扱いは、同条第5項の定めるところによります。
10 当社は、利用企業および特定の個人を識別することができず、かつ合理的な方法によって元の登録データを復元することができない形式に加工した情報を作成し、利用することができます。登録データに個人情報が含まれる場合、この加工および利用は、本サービスの提供、品質の改善、情報セキュリティの改善ならびに利用企業の利用の目的の達成に合理的に必要な範囲において行います。当社は、当該情報を、本サービスと関係のない事業、第三者への広告の提供、データの販売その他これらに類する目的のために利用しません。当該情報を人工知能モデルの学習のために利用する場合は、第7項の定めるところによります。
11 AI機能による出力について当社が著作権その他の権利を有する範囲において、当社は、利用企業に対し、当該出力を自己の業務のために利用し、複製し、編集し、送信し、ならびに社内および社外において利用することを許諾します。
12 当社は、AI機能による出力について、著作権その他の権利が成立すること、当該出力が当該利用企業に固有であること、他の利用企業に対して同一または類似の出力が生成されないこと、および第三者の権利を侵害しないことを、いずれも保証しません。
第15条(登録データの取扱い)
1 登録データに関する権利は、利用企業または正当な権利者に帰属します。
2 利用企業は、登録データを本サービスへ入力し、保存し、および本規約に定める範囲で当社または当社の委託先に取り扱わせるために必要な権利または適法な権限を有することを表明し、保証します。
3 利用企業は、登録データが、第三者の知的財産権、秘密保持義務、個人情報の保護に関する法律その他の第三者の権利または法令に違反しないよう、必要な措置を講じます。
4 当社は、本サービスの提供、保守、障害の対応およびバックアップの目的で必要な限度において、登録データを取り扱うことができます。
5 当社は、登録データについてバックアップを行いますが、その完全性を保証しません。利用企業は、必要に応じて自らの責任においてデータの控えを保存します。
6 当社は、利用企業の事前の承諾なく登録データを第三者に開示しません。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでありません。
(1) 第14条に基づき、AI機能を提供するために必要な範囲で第三者のサービスに送信する場合
(2) 次条第4項に基づき、本サービスの提供に必要な範囲で委託または再委託する場合
(3) 次条第6項に基づき、委託された業務の遂行に必要な範囲で販売パートナーに提供する場合
(4) 法令に基づく場合または裁判所その他の公的機関から適法な要請を受けた場合
7 販売パートナーは、登録データのうち、見込み顧客、商談、取引先、会計、売上、請求、仕訳、在庫、工数その他の利用企業の業務に関する情報を閲覧することができません。販売パートナーが閲覧することができるのは、販売および利用企業に対する支援に必要な範囲として当社が明示的に許諾した情報(利用企業の名称、プラン、契約期間、連絡先その他の管理上必要な情報をいいます。)に限られます。
8 当社は、販売パートナーとの間の契約および SenSell 販売パートナー登録規約において、販売パートナーが前項の範囲を超えて登録データを取り扱うことを禁じ、また、利用企業の担当の変更、移管の完了その他の事由により利用企業の情報を取り扱う必要がなくなった場合に、法令その他により保存が必要なものを除き、その利用の停止、返還または消去を行うべき義務を定めています。
第16条(個人情報および安全管理)
1 当社は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、利用企業の個人情報を適切に取り扱います。
2 利用企業が登録データとして個人情報を取り扱う場合、利用企業は、当該個人情報の取得および利用について、自らの責任において適法性を確保します。
3 当社が利用企業の委託を受けて個人情報を取り扱う場合、当社は、委託の趣旨に従い、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
4 当社は、本サービスの提供に必要な範囲において、登録データの取扱いを第三者に委託し、または再委託することができます。この場合、当社は、当該委託先および再委託先に対し、委託する業務の内容に応じて必要な秘密保持義務および安全管理措置を求め、必要かつ適切な監督を行います。
5 前項の委託先または再委託先が外国にある場合、当社は、個人情報の保護に関する法律第28条その他の関係法令に従い、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している国にある者であること、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備している者であること、または本人の同意その他法令上認められる方法によることのいずれかにより、適法に行います。相当する措置を継続的に講ずるための体制を整備している者に取り扱わせる場合、当社は、当該措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じ、かつ法令上必要な場合には本人に対して必要な情報を提供します。当該委託先の所在国、利用の目的、安全管理のための措置その他の詳細は、当社が定めるプライバシーポリシーその他の公表する文書によります。
6 当社は、本サービスの提供に必要な業務(契約の管理、導入の支援、第一次の問い合わせへの対応、担当の変更および移管をいいます。)を、販売元である販売パートナー、または第22条もしくは第24条に基づきサポートもしくは管理の担当となった販売パートナーに委託し、その委託に必要な範囲において、利用企業の名称、契約の内容および連絡先(自社担当者の氏名、電話番号および電子メールアドレスを含みます。)を当該販売パートナーに提供します。この提供は、個人情報の保護に関する法律に定める委託に伴う提供として行うものであり、当社は、当該販売パートナーに対して必要かつ適切な監督を行います。
7 当該販売パートナーは、前項により当社から提供を受けた情報を、同項に定める委託された業務の遂行の目的にのみ利用することができます。当該販売パートナーが、自らの他の商品もしくは役務の営業その他当社から委託されていない目的のために当該情報を利用することは認められません。この制限は、当社と販売パートナーとの間の契約および SenSell 販売パートナー登録規約に定めるところによります。
8 当社は、登録データの漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生し、またはそのおそれがあることを知ったときは、速やかに利用企業に通知し、原因の調査および再発の防止に努めます。利用企業は、当該調査に合理的な範囲で協力します。
9 前項の場合において、利用企業が個人情報保護委員会への報告、本人への通知その他自らに必要な対応を行うときは、当社は、把握している事故の内容、原因、影響の範囲、対象となるデータの種類その他必要な情報を利用企業に提供し、合理的に必要な協力を行います。
10 当社および利用企業は、必要と認める場合、データの取扱いおよび安全管理に関する事項について、別途特約を締結することができます。
第17条(秘密保持)
1 当社および利用企業は、本契約に関連して相手方から開示された技術上、営業上その他一切の情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。ただし、本規約に基づき第三者への提供、委託または再委託が認められている場合は、その目的の達成に必要な範囲において、この限りでありません。
2 前項の定めは、開示の時点で既に公知であった情報、開示後に自己の責めによらず公知となった情報、開示の時点で既に自己が保有していた情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報、相手方から開示された情報によることなく自己が独自に開発した情報、および法令または公的機関の命令により開示を求められた情報には適用しません。
3 本条の義務は、本契約終了後5年間存続します。ただし、不正競争防止法上の営業秘密、個人情報および情報セキュリティ上重要な情報については、法令または当該情報の性質上保護する必要がある期間、引き続き存続します。
第18条(知的財産権)
1 本サービスならびにこれに関するプログラム、仕様、資料、商標その他一切のものに関する知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
2 本規約は、利用企業に対し、本契約の期間中、本規約に定める条件に従って本サービスを利用する権利を許諾するものであり、知的財産権を移転するものではありません。
第19条(本サービスの変更)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの内容および仕様を変更することができます。
(1) 法令の制定または改廃、行政機関の指導その他の法令上の要請に対応する必要があるとき
(2) 情報セキュリティを確保する必要があるとき
(3) 本サービスの機能を改善し、または保守を行う必要があるとき
(4) その他、変更に合理的な理由があり、かつ変更の内容が相当であるとき
2 当社は、利用企業の利用に重要な影響を及ぼす変更を行う場合、効力を生じる日の30日前までに、変更の内容および効力を生じる日を利用企業に通知します。
3 前項の変更により、利用企業が契約したプランの主要な機能が実質的に失われる場合、利用企業は、効力を生じる日までに契約管理者から書面その他当社が指定する方法により申し出ることにより、本契約を将来に向かって解除することができます。この場合、第10条第3項および第4項を準用します。
第20条(本サービスの中断)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を中断することができます。
(1) 設備の保守または工事を行う場合
(2) 天災地変その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
(3) 通信回線の障害、電力の供給の停止その他当社の責めに帰することができない事由が生じた場合
(4) 情報セキュリティを確保するために緊急の必要がある場合
2 当社は、前項の中断を行う場合、緊急の場合を除き、あらかじめ利用企業に通知します。
第21条(本サービスの提供の終了)
1 当社は、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は、終了する日の6か月前までに利用企業に通知します。
2 当社は、合理的に可能な限り、既に成立している利用期間の満了まで本サービスを提供するよう努めます。
3 利用期間の満了前に本サービスの提供が終了する場合、当社は、既に支払われた対価のうち、本サービスが提供されなかった期間に対応する額を日割りにより計算して返還します。利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入した場合は、第10条第4項を準用します。
4 補助金案件については、当社、利用企業および関係する販売パートナーは、補助金事務局に対する届出、辞退、返還その他の必要な手続に相互に協力します。
第22条(サポート)
1 当社が利用企業に直接販売した場合、本サービスの利用に関する利用企業からの問い合わせには、当社が対応します。
2 利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入した場合、利用企業からの問い合わせには、当該販売パートナーが第一次的に対応します。当該販売パートナーにおいて解決しない技術的な事項については、当社が対応します。
3 販売パートナーが解散、破産その他の事由によりサポートを提供することができなくなった場合、当社は、当社自らまたは当社が指定する他の販売パートナーにより、サポートを提供します。
4 販売パートナーについて、販売に関する機能の停止、担当の変更の手続その他の事由が生じている場合であっても、当社は、当該販売パートナーが既に販売した利用企業に対する第一次の問い合わせへの対応に必要な範囲の機能を維持し、または当社自らもしくは当社が指定する他の販売パートナーによりサポートを提供します。
5 サポートの提供時間および方法は、当社が別途定めるところによります。
第23条(利用の停止)
1 当社は、利用企業が次の各号のいずれかに該当する場合、利用企業に対して相当の期間を定めて催告したうえで、本サービスの利用の全部または一部を停止することができます。ただし、緊急を要する場合または法令に違反する事由がある場合は、催告を要しません。
(1) 利用企業が支払うべき対価の支払を遅延し、支払期日から相当の期間を経過してもなお支払がないとき
(2) 本規約に重大な違反があるとき
(3) 本サービスを違法な目的で利用し、または利用しようとしたとき
(4) 本サービスに対する不正なアクセスその他の重大な情報セキュリティ上の問題が生じ、または生じるおそれがあるとき
2 前項第1号の事由により停止を行う場合において、当該支払の遅延の事実が販売パートナーからの申告によるときは、当社は、当該販売パートナーに対して請求書の写しその他の合理的な資料の提出を求め、かつ、利用企業に対して支払の状況を確認し、相当の期間を定めて催告します。利用企業から当該期間内に合理的な異議の申出がない場合に限り、停止を行うことができます。
3 当社は、販売元である販売パートナーまたはその上位の販売パートナーについて、当社もしくは上位の販売パートナーに対する支払の遅延、販売に関する機能の停止、調査、担当の変更の手続、販売パートナーとしての登録の終了、販売パートナーとの間の契約の終了その他販売パートナーの側に事由があることのみを理由として、利用企業の本サービスの利用を停止しません。利用企業が自らの支払うべき対価を支払っている限り、利用企業は、本サービスを継続して利用することができます。
4 当社は、前項の場合において、販売パートナーが販売またはサポートを継続することができないときは、次条の定めに従い、当社自らまたは当社が指定する他の販売パートナーにより、本サービスの提供およびサポートを継続します。
5 当社は、第1項の停止の事由が解消したときは、速やかに停止を解除します。
6 第1項の停止の原因が利用企業の責めに帰すべき事由による場合、利用企業は、停止された期間に対応する対価の減額または返還を請求することができません。
第24条(販売パートナーの変更)
1 利用企業に対して利用権商品を販売した販売パートナーが、解散、破産、契約の終了、販売パートナーとしての登録の終了、長期にわたる支払の遅延、営業の停止、重大な契約違反その他の事由により、販売またはサポートを継続することができなくなった場合、当社は、利用企業に通知したうえで、利用企業に係るサポートおよび管理の担当を、当社自らまたは当社が指定する他の販売パートナーに変更することができます。
2 前項の変更は、本契約の効力に影響を及ぼしません。利用企業のアカウント、登録データ、利用期間およびプランは、そのまま維持されます。
3 販売パートナーが存在しなくなったことのみを理由として、当社は、本契約を終了させません。
4 第1項の変更は、管理システム上の担当の変更であり、これにより、利用企業と従前の販売パートナーとの間に既に成立した売買その他の契約上の地位または債権債務が、当然に変更後の販売パートナーへ移転するものではありません。
5 第1項の変更の前に成立した取引に係る未払の対価については、債権の譲渡、契約上の地位の移転その他必要な法的手続が完了し、かつ利用企業に対して適法に通知または承諾の手続がされるまで、利用企業が支払うべき相手方は変更されません。
6 第1項の変更の後に成立する新たな取引および利用期間の更新については、担当が当社に変更された場合は、利用企業は当社から利用権商品を購入し、その対価を当社に支払います。担当が他の販売パートナーに変更された場合は、利用企業は当該販売パートナーから利用権商品を購入し、その対価を当該販売パートナーに支払います。後者の場合の価格は、当該販売パートナーが自らの判断により定めるものとし、当社は、当該価格を拘束しません。
7 利用企業が既に適法に支払った対価について、利用企業が重ねて支払う義務を負うことはありません。
8 当社は、第1項の変更を行う場合、あらかじめその旨を利用企業に通知します。支払うべき相手方が第5項の手続により変更されるときは、当社または関係する販売パートナーが、その旨および新たな支払先を利用企業に通知します。
第25条(反社会的勢力の排除)
1 当社および利用企業は、自己ならびに自己の役員および実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2 当社および利用企業は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いた業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3 当社または利用企業が前二項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除された者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができません。
第26条(催告による解除)
1 当社または利用企業は、相手方が本規約に重大な違反をした場合、相当の期間を定めて催告し、当該期間内に是正されないときは、本契約を解除することができます。
2 前項による解除は、解除した者による損害賠償の請求を妨げません。
第27条(無催告による解除)
1 当社または利用企業は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 支払を停止し、または支払不能に陥ったとき
(2) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
2 前項のほか、当社は、利用企業が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 第11条第2項各号に掲げる行為その他補助金に関する重大な不正を行ったとき
(2) 本サービスに対する不正なアクセスその他の重大な情報セキュリティ上の違反を行ったとき
(3) 本サービスを違法な目的で利用したとき
(4) その他、本契約を継続することが困難と認められる重大な事由が生じたとき
3 前二項各号のいずれかに該当した場合、当該当事者は、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。
4 当社が利用企業の責めに帰すべき事由により第26条または本条に基づき本契約を解除した場合、当社は、既に支払われた対価を返還しません。
第28条(本契約終了後のデータの取扱い)
1 本契約が終了した場合、利用企業は、本サービスを利用することができません。
2 当社は、本契約の終了後90日間、利用企業が登録データを閲覧し、または取り出すことができる措置を講じます。この期間中に利用企業が利用できるのは、閲覧および取り出しに必要な機能に限られ、本サービスの通常の機能を利用することはできません。
3 前項にかかわらず、不正なアクセス、違法な利用、重大な情報セキュリティ上の問題その他の事由により、通常のアカウントを通じた閲覧または取り出しを認めることが法令の遵守または情報セキュリティの観点から不適切であると当社が合理的に判断した場合、当社は、安全な代替の方法によるデータの提供、本人確認の強化その他の合理的な方法を採ることができます。この場合においても、当社は、正当な理由なくデータの提供を拒みません。
4 当社は、第2項の期間の経過後、次項により保存するものを除き、合理的な期間内に登録データを消去します。バックアップとして保存されているものについては、当社の通常のバックアップの運用に従って順次消去します。
5 前項にかかわらず、発行済みまたは取消済みの請求書その他の証憑、および監査のための記録については、消費税法、電子帳簿保存法その他の関係法令により保存が求められる場合、当社は、当該法令の定める期間、これを保存します。この場合、当社は、当該データを消去する義務を負いません。
6 前項の保存は、当社自身に法令上の保存義務がある場合に当社が行うものであり、利用企業自身の法令上の保存義務を代替するものではありません。利用企業は、第2項の期間中に、自社に必要なデータおよび証憑を取り出し、自社に適用される法令の定める期間、自らの責任においてこれを保存します。
第29条(免責および責任の制限)
1 当社は、本サービスが利用企業の特定の目的に適合すること、利用企業が期待する機能、正確性または有用性を有すること、および中断や不具合が生じないことを保証しません。
2 当社は、本サービスの利用によって利用企業が行う会計処理、税務申告その他の業務の適法性および正確性について、責任を負いません。利用企業は、必要に応じて自らの責任において専門家に確認します。
3 当社は、天災地変、通信回線の障害、電力の供給の停止、法令の制定改廃、公的機関の措置その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害について、責任を負いません。
4 当社が利用企業に対して負う損害賠償の責任は、通常生ずべき損害であって直接の損害に限るものとし、逸失利益、事業の中断その他の間接損害、特別損害および付随的損害には及びません。登録データの喪失に起因する損害についても、通常生ずべき直接の損害に限り、次項の上限の範囲内で責任を負います。
5 当社が利用企業に対して負う損害賠償の額は、損害の原因となった事由が生じた日の直前12か月間に対応する、本契約上の本サービスの利用対価の相当額を上限とします。当該相当額は、利用企業が実際に支払を行った時期にかかわらず、本契約の利用期間に対応する対価を期間により按分して算出します。利用開始日から当該事由が生じた日までの期間が12か月に満たない場合も、当該12か月分に対応する額をもって上限とし、経過した期間により減額しません。
6 前項の場合において、利用企業が販売パートナーから利用権商品を購入したときは、上限額の算定の基礎となる金額は、利用企業が当該販売パートナーに対して支払った額ではなく、本契約の成立時において、当社が当該プランについて直接販売のための通常の料金として公表し、または当社の料金表もしくは管理システムに定めていた額(個別の値引き、キャンペーンその他の特別の条件を適用する前の額をいいます。)とします。
7 第4項から前項までの定めは、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しません。
第30条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、テロ行為、感染症の流行、法令の制定改廃、公的機関の措置、電力の供給の停止、通信回線の障害その他当事者の責めに帰することができない事由により本契約上の義務の履行が妨げられた場合、当該当事者は、その限度において債務不履行の責任を負いません。ただし、金銭債務については、この限りでありません。
第31条(権利義務の譲渡禁止)
1 当社および利用企業は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分してはなりません。
2 前項にかかわらず、当社は、合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により本サービスに関する事業を承継させる場合、本契約上の地位を当該承継人に承継させることができます。この場合、当社は、あらかじめ利用企業に通知します。
第32条(通知)
1 本規約に基づく通知は、書面の交付、郵送、電子メールの送信または本サービス上の通知機能その他の電磁的方法により行います。
2 電子メールによる通知は、相手方が届け出た電子メールアドレスに宛てて送信され、送信者に不達を示す通知が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3 当社および利用企業は、名称、住所、連絡先、契約管理者その他の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく相手方に通知します。当該通知を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第33条(本規約の変更)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の定めるところに従い、利用企業と個別に合意することなく、本規約の内容を変更することができます。
(1) 変更が利用企業の一般の利益に適合するとき
(2) 変更が本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的であるとき
2 当社は、前項の変更を行う場合、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力を生じる日を、効力を生じる日の30日前までに、本サービス上の表示、電子メールその他適切な方法により周知します。
3 前項の周知を行った変更は、効力を生じる日をもって効力を生じます。
4 第1項各号のいずれにも該当しない変更を行う場合、当社は、契約管理者の明示的な同意を得ます。この同意は、当社が定める画面上の操作その他当社が指定する方法により行うものとし、当社は、第4条に準じて同意に関する記録を保存します。
5 本規約の変更により、利用企業が契約したプランの主要な機能が実質的に失われる場合の取扱いは、第19条第3項の定めるところによります。
第34条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその余の部分は、なお効力を有します。この場合、当社および利用企業は、無効または執行不能とされた部分に代わり、その趣旨に最も近い有効な内容を定めるよう協議します。
第35条(存続条項)
第4条(同意に関する記録)、第10条第3項から第5項まで(返金および精算。ただし本契約の終了後に必要な処理が完了するまでの限度によります。)、第11条(補助金に関する特則)、第21条第3項および第4項(本サービスの提供の終了に伴う返金および補助金に関する対応。ただし本契約の終了後に必要な処理が完了するまでの限度によります。)、第14条(AI機能)、第15条(登録データの取扱い)および第16条(個人情報および安全管理)(これらの条は、第28条に基づき当社が登録データを保持しもしくは処理する期間、またはその性質上必要な範囲において存続するものとし、本契約の終了後も通常のAI機能もしくは本サービスの提供が継続することを意味しません。)、第17条(秘密保持)、第18条(知的財産権)、第28条(本契約終了後のデータの取扱い)、第29条(免責および責任の制限)、第31条(権利義務の譲渡禁止)、第34条(分離可能性)、本条ならびに第36条(準拠法および管轄)は、本契約の終了後もなお効力を有します。
第36条(準拠法および管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本規約または本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社および利用企業が誠実に協議のうえ、これを解決します。
制定日 年 月 日
最終改定日 年 月 日
センデン株式会社